食品営業の許可・届出

※食品営業の許可・届出につきましては、営業所在地を管轄する保健所(保健福祉事務所)へご相談ください。
県内の保健所一覧はこちら。

改正食品衛生法に基づく営業の許可と届出制度について

 平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月から新たな食品関係営業の許可・届出制度が始まりました。食品を取扱う営業(業種)は、大きく次の3つ(①許可業種、②届出業種、③届出対象外業種)に分類されることとなりました。
 また、許可業種、届出業種とともに、食品衛生責任者を選任し、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
 ≫営業許可・届出制度の概要(印刷用PDF)
 ≫HACCPに沿った衛生管理について

許可業種とは

 公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、食品衛生法に基づき長野県知事(又は長野市長、松本市長)の営業の許可が必要になります。営業許可を受けるには、施設が知事等の定めた基準に適合していることが前提となります。

◆ ≫営業許可制度の見直しに関する詳細はこちらをご覧ください。[PDF形式:736KB]
◆ ≫営業許可業種の解説はこちらをご覧ください。[PDF形式:498KB]
◆ ≫施設基準の解説はこちらをご覧ください。[PDF形式:378KB]
◆ ≫営業許可制度の見直し及び営業届出の創設に関するQ&A[PDF形式]
◆ ≫営業規制の経過措置に関するQ&A[PDF形式]

厚生労働省ホームページより

許可業種一覧表(32業種)

調理業1.飲食店営業
2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
処理業6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
製造・加工業11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

許可業種の変更点

変更の区分 変更後の業種
新設された業種 漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の小分け業
統合し、1業種での対象食品が拡大された業種 飲食店営業〔従来の喫茶店営業を統合〕、菓子製造業〔従来のあん類製造業を統合〕、みそ又はしょうゆ製造業〔従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合〕、食用油脂製造業〔従来のマーガリン又はショートニング製造業を統合〕
再編された業種 密封包装食品製造業
許可から届出に移行された業種 乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類)、氷雪販売業、食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業)等
廃止する業種(見直し前の業種) 乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業

届出業種とは

 公衆衛生に与える影響は許可業種ほど大きくないが、保健所が対象事業者を把握しておくべき営業であって、施設基準適合の必要はありませんが、長野県知事(又は長野市長、松本市長)へ営業の届出が必要になります。

届出業種一覧表

旧許可業種であった営業1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業6.弁当販売業
7.野菜果物販売業 (例:青果店)
8.米穀類販売業 (例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業 参考≫自家生産以外の米の精米や販売(長野県ホームページ:PDF)
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

※ 調理機能を有する自動販売機の取扱い

※1 危害発生の防止のために必要な装置の委細は、機種の型番と併せて追って通知する。
※2 施行令第35条第2号では、屋内外の別に関して規定していない。しかし、自動洗浄装置等の高機能な装置が適切に稼働するに販売機本体が屋内に設置されていることが前提条件である。このため、仮に高機能な装置を有する機種であっても、屋外にあれば、必要な機能を発揮する状況にないことから②に属することとなり、営業許可の対象となる。
※3 「屋内」とは、「屋根、柱及び壁を有する建築物内」とする。

届出対象の例外

 農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を天日干し・乾燥する行為(干し柿・干し芋・切干大根、乾燥キノコの加工(スライスなど)、剥きクルミ等)は、下記のとおり届出対象外となりました。ただし、他者から仕入れた原材料を使用して製造した場合は届出の対象となります。

農業及び水産業における食品の採取業」は、法改正に基づく6月からの届出制度の対象外の食品取扱い行為とされ、その「食品の採取業の範囲」が「令和2年5月18日付厚生労働省通知」により、個別事例として具体的に一覧表で示されたところです。
 今般、その一部が「令和3年4月22 日付 厚生労働省通知」(以下「改正通知」という。)の一覧表下線部分のとおり改正されました
 例えば、干し柿・干しあんず等の製造は、一覧表で×(食品の採取業の範囲ではないので届出対象行為で、食品衛生責任者の設置が必要)となっていましたが、「改正通知」備考に示された通り、「農家が自ら生産した柿・あんずのみを原材料として使用する場合は、届出対象行為から除く。」等の見解が示され一部改正されました。ただし、他者から仕入れた原材料を使用して製造した場合は届出の対象となります。

届出対象外業種とは

 公衆衛生に与える影響が少ない営業で、許可及び届出を要さない以下の業種です。

届出不要業種一覧

  1. ⾷品・添加物の輸入業
  2. ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍・冷蔵業は除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入・販売業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

食品の採取業とは

 ※上記6.の補足:農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法上の「営業」に該当しません。
「令和5年2月26日付 厚生労働省通知」により、食品の採取業の範囲について示されています。

営業許可や営業届に関する新しい申請方法

電子申請による方法

  1. 営業許可営業届出いずれの申請も、「食品衛生申請等システム」で行うことが出来ます。
    このシステムでは、まず適当なメールアドレスを使ってIDを作成します。選択肢の一つであるGビジネスID(GビズID)は、一つのID/パスワードで複数の行政サービスにアクセスできる、便利な認証システムなので、GビジネスIDを作成することをお勧めします。
  2. 1で作成したIDでログインしたら、左上のメニューから営業許可の申請または営業の届出を選択します。
  1. 例えば、営業の届出を選択すると、次のような入力画面となります。
  1. 営業の届出では、入力を進める中で、下図のように取り扱う食品分類を選択します。
  1. 食品衛生責任者の資格証書等は、PDFにしてファイル添付します。
  2. 新規申請の際、食品衛生責任者の資格取得が間に合わない場合は、食品衛生責任者の欄を空欄で申請して、資格を取得後すみやかに、証書のPDFを添付して登録内容の変更処理を行います。(食品衛生責任者の交代による変更手続きも同様です。)

書類による申請

  1. 従来どおり、紙による申請も可能です。
    長野県の食品営業関係の様式一式  
    ≫ 提出先の保健福祉事務所(保健所)は、こちら
  2. 許可・届出とも、こちらの様式≫営業許可申請書・営業届(新規、継続)を使用します。
    新規申請の際、食品衛生責任者の資格取得が間に合わない場合は、食品衛生責任者の欄を空欄で申請して、資格を取得後すみやかに、資格証明書のコピーを添えて、営業許可申請書・営業届(変更)により、登録内容の変更手続きを行います。(食品衛生責任者の交代による変更手続きも同様です。)

食品衛生法の改正について厚生労働省の便利な資料

【役立つリンク】

【Q&A】

一般社団法人 長野県食品衛生協会