食品関係営業者等水質検査

◆長野県食品衛生協会 食品衛生試験研究所/TEL:026-234-9001

受付時間:月~金曜日/8:30~17:00(祝日、年末年始を除く)
※26項目検査は金曜日や祝日の前日など受付できない場合がありますのでご確認ください。
※試験検査申込み書(水質)の印刷はこちら 水質(PDF)/水質(Excel)

食品関係営業者が実施すべき水質検査

  • 食品関係営業者が、水道水以外の水を飲用に供する場合は、水質検査をする必要があります。(≫食品衛生法施行規則 第67条第5号、≫食品衛生法施行規則 別表第十七「公衆衛生上必要な措置」の .使用水等の管理
  • 井戸水などの自家用水について、食品関係営業者が行うべき水質検査は、以下の別表1及び別表2のとおりです。 ≫根拠通知:令和3年3月29日付部長通知(食品衛生法施行条例 第3条の水質について知事が別に定める試験

     ※ 水質検査に必要な容器は貸し出しています。
     ※ 検査に必要な水の量、検査日数はお問い合わせください。

別表1.検査頻度及び、毎年検査すべき必須検査項目

別表2.5年以内ごとに1回実施すべき26項目検査

別表2 の基準は「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に規定されている 食品製造用水の基準 と一致しています。

≫ 結果が飲用不適となったときは、保健所に相談してください。
県内の保健所一覧表

一般社団法人 長野県食品衛生協会