新たに食品営業を始めたい方へ

新しく営業を始める場合

  • 食品を取り扱う業種により、食品衛生法に基づき県知事(又は長野市長、松本市長)への≫営業許可申請または届出が必要になります。営業許可を受けるには施設が知事等の定めた≫施設基準に合致していることが前提となります。
  • 営業許可申請をすると、保健福祉事務所(保健所)の食品衛生監視員が施設確認を行い、基準に適合することが確認されると営業許可証が交付され、初めて営業を開始することができます。
  • 各地域の食品衛生協会では、申請手続のお手伝いや営業を始めるのに必要な衛生資材を取扱っています。
  • 県知事(又は長野市長、松本市長)委嘱の食品衛生推進員(食品衛生協会員)が、営業開始に当たっての相談・助言に応じていますので、お気軽にお近くの食品衛生協会へ問合せください。

≫各地域の食品衛生協会支部への問合せは、こちら

事前に保健所の食品・生活衛生課に相談

  • 営業許可の場合、施設の工事に着工する前に、施設の設計図面を持って保健福祉事務所(保健所)に相談してください。相談をしないで工事を進めた場合、施設完成後に手直しが必要になる場合があります。
  • 食品営業を始める際には施設又は部門ごとに「食品衛生責任者」をおかなければなりません。

≫各地域の保健福祉事務所(保健所)への相談は、こちら

食品衛生責任者になるための条件

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格を持っている方、または、食品衛生責任者養成講習会の受講を修了されている方。
  • 当協会では、食品衛生責任者養成講習会を開催しております。(☏026-234-5046)までお問合せください。

営業許可申請時に必要になる検査

  • 井戸水等の自家用水を使用する場合は、水質検査を受けて飲用適であることを証明してください。
  • 食品衛生協会では、水質検査、食品検査(賞味期限)、検便などの検査を実施していますので、お気軽に当協会食品衛生試験研究所(☏026-234-9001)までご相談ください。

営業許可取得・届出をしたら食品衛生協会に加入を

  • 食品営業許可は有効期限があります。会員には許可更新時に葉書で手続き方法のご案内をしています。
  • 万が一の事故に備えて、安い掛け金での食品営業賠償共済(あんしんフード君)に加入が出来ます。
  • お問い合わせは、各地域の食品衛生協会へこちら