食品衛生指導員及び食品衛生推進員の活動

食品衛生指導員

食品衛生指導員制度は食品業界の発展には食品衛生の向上が不可欠との考えにより、自主管理の確立を目指し、厚生省(現 厚生労働省)の指導のもと(社)日本食品衛生協会が昭和35年に設けた制度で食品衛生協会長が委嘱しています。
長野県では現在1,200名を超える食品衛生指導員が、行政当局と密接な連携を保ちながら、食品関係営業者に対する食品衛生の指導や新規営業に関するアドバイス、自主的な衛生管理の支援、共済事業の推進、消費者への啓発等幅広い活動を行っています。

食品衛生推進員

食品衛生法では、保健所が行う食品衛生に関する業務に協力して、食品衛生に関する事項について営業者からの相談に応じたり、営業者に対する助言等の活動を行う者として食品衛生推進員を委嘱することができるとされています。長野県、長野市及び松本市では「食品衛生推進員設置要綱」を定めており、この要綱に基づき、本県では食品衛生指導員全員が食品衛生推進員として委嘱を受けています。

食品衛生指導員及び食品衛生推進員の研修(養成講習会)

新しく委嘱された食品衛生指導員及び食品衛生推進員を対象に新任研修会を開催しています。また、毎年度、全員を対象に研修会を開催し衛生知識の向上に努めています。

営業許可申請についての指導、助言

食品衛生推進員は、飲食店等を新規に開業する施設や許可の更新の際に、申請について助言を行ったり、実際に施設に伺い施設の状況や衛生管理状況等が法令に定められた規準に合致しているかどうか確認を行い助言指導報告書を作成し保健所に助言内容を報告しています。

巡回指導・相談事業

食中毒の発生しやすい時期等に食品等事業者の施設を巡回し、施設の衛生管理状況や自主管理手帳等の記載内容の確認を行い食品衛生の管理に関して指導や助言を行っています。また、食品等事業者からの相談に応じています。

情報の周知活動

食品衛生指導員は、食品衛生や共済事業等について必要な情報を食品等事業者に周知し、食品衛生の向上のための助言活動を行っています。