「営業者が行う自主検査の考え方について」

令和3年(2021年)3月19日付け2食生第508号「営業者が行う自主検査の考え方について(通知)」が通知されています

 この通知において、検便や食品検査は明確に位置付けられています。
要約:食品衛生法改正により、営業者は一般的な衛生管理とHACCPに沿った衛生管理の計画を自ら作成し、その効果を自主検査や検便で確認することが求められるようになりました。長野県食品衛生協会が作成した「HACCPの考え方を取り入れた食品衛生自主検査の指針」は、小規模事業者の衛生管理計画の妥当性を助言する際の参考として有効とされ、保健所は事業者の求めに応じた適切な検査項目を支援するよう通知されています。

(全文)令和3年(2021年)3月19日付け2食生第508号「営業者が行う自主検査の考え方について(通知)」