食品衛生法の改正による経過措置期間の終了について

食品衛生法の改正による営業許可種の見直しに伴い、経過措置により引き続き営業されている事業者の皆様は、経過措置期間が令和6年5月31日で終了致します。
以下のご案内を確認し、該当する事業者は最寄りの保健所へ速やかに相談してください。

厚生労働省からのご案内

食品衛生法の改正について(厚生労働省)

県内の保健所一覧