食品衛生責任者とは

  1. 食品衛生法における規程
    • 食品衛生法施行規則第66条の2に基づく衛生措置の基準(別表第17)」により、営業者は食品衛生責任者を選任することが定められています。
  2. 食品衛生責任者の役割
    • 食品衛生責任者は営業者の指示に従い、衛生管理に当たらなければなりません。
    • 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従業員に対して衛生教育を実施します。
    • 食品衛生責任者は定期的に知事等が定める実務講習会(下記に記載)を受講し、常に新しい知識の習得に努めます。
  3. 食品衛生責任者の資格
      食品衛生責任者になるためには、次のいずれかの資格を有する必要があります。
    • 栄養士、調理師、製菓衛生師又は食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者(※食品衛生管理者の有資格者とは:医師・歯科医師・薬剤師・獣医師又は学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等であり詳細は保健所へお問合せください。)
    • 長野県知事(及び長野市長、松本市長)が指定する食品衛生責任者を養成するための講習会を受講し修了した者(長野県食品衛生協会では、長野県知事等が指定した食品衛生責任者を養成する講習会を開催しています≫日程はこちら

食品衛生責任者の実務講習会とは

  • 食品衛生法施行規則第66条の2に基づく衛生措置の基準(別表第17)の一のハの中で「食品衛生責任者は、知事等が行う講習会(実務講習会と言います)を定期的に受講し、食品衛生に関する新しい知識の習得に努めること」が遵守事項として定められています。
  • 食品衛生責任者を対象とした実務講習会は、飲食店関係、製造業、販売業の3つの業態毎に3年周期で開催されています。
  • 開催日程
    • 県内各地域での開催日程(食品衛生責任者実務講習会日程)は、随時保健所から通知があります。
    • 県内(長野市、松本市以外)での開催・・・お問い合せは県内各地域の県保健福祉事務所へお願い致します。
      • 長野県知事指定の食品衛生責任者実務講習会eラーニング講座については、≫こちら
    • 長野市、松本市での開催・・・お問い合せはそれぞれの保健所へお願い致します。
      • 現在、長野市、松本市では上記の長野県知事指定の実務講習会eラーニング講座を、両市指定の講習会として認めています。
一般社団法人 長野県食品衛生協会