登録検査機関として

厚生労働大臣による登録検査機関に認定
 令和5年10月17日 厚生労働省発関厚1017第1号 ≫登録通知書(PDF)

 食品衛生法第26条第1項から第3号に規定する製品検査としての理化学的検査及び細菌学的検査の認定を受けました。
(厚生労働大臣による登録検査機関として認定されますと、協会の検査実施状況、経営状況、役員の状況等報告の義務がある他、毎年1回以上抜き打ちで立入検査があり、検査方法や検査精度の検証、検査員が知識経験を有しているか及び検査機械器具その他の設備を有しているか等の確認、更に、5年に一度登録の更新に伴う立入検査があり、厳しい査察が行われております。)