食品関係営業者が実施すべき水質検査
- 食品関係営業者が、水道水以外の水を飲用に供する場合は、水質検査をする必要があります。(≫食品衛生法施行規則 第67条第5号、≫食品衛生法施行規則 別表第十七「公衆衛生上必要な措置」の 四.使用水等の管理)
- 井戸水などの自家用水について、食品関係営業者が行うべき水質検査は、以下の別表1及び別表2のとおりです。 ≫根拠通知:令和3年3月29日付部長通知(食品衛生法施行条例 第3条の水質について知事が別に定める試験)
※ 水質検査に必要な容器は貸し出しています。
※ 検査に必要な水の量、検査日数はお問い合わせください。
別表1.検査頻度及び、毎年検査すべき必須検査項目
別表2.5年以内ごとに1回実施すべき26項目検査
別表2 の基準は「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に規定されている 食品製造用水の基準 と一致しています。
≫ 結果が飲用不適となったときは、保健所に相談してください。
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