食品衛生責任者

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  • 養成講習会とは食品衛生責任者の資格を取得するための講習会です。
  • 実務講習会とは食品衛生責任者の資格を有する者が定期的に受講する講習会です。
  • 講習会には会場集合型(指定された会場へ出向いて講習会を受講する)とeラーニング(パソコン・タブレット・スマートフォンなどによりNET接続が可能な環境で受講する)があります。

食品衛生責任者とは

  • 食品衛生法における規程
    「食品衛生法施行規則第66条の2に基づく衛生措置の基準(別表第17)」により、営業者は食品衛生責任者を選任することが定められています。
  • 食品衛生責任者の資格
    食品衛生責任者になるためには、以下のまたはの資格を有する必要があります。
    栄養士、調理師、製菓衛生師又は食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者(※食品衛生管理者の有資格者とは:医師・歯科医師・薬剤師・獣医師又は学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等であり詳細は保健所へお問合せください。)等 
    食品衛生責任者養成講習会の修了者(長野県知事、長野市長、松本市長等が指定する食品衛生責任者を養成するための講習会を受講し修了した者。)長野県食品衛生協会では、長野県知事等が指定した食品衛生責任者を養成する講習会として食品衛生責任者養成講習会を開催しています。
    の資格を持つ方は食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることが出来ます。
  • 食品衛生責任者の役割
    食品衛生責任者は営業者の指示に従い、衛生管理に当たらなければなりません。製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従業員に対して衛生教育を実施します。食品衛生責任者は定期的に知事等が定める実務講習会を受講し、常に新しい知識の習得に努めます。
    長野県食品衛生協会では、長野県知事の指定を受け食品衛生責任者実務講習会を開催しています。